AMDD競争法コンプライアンス規定
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AMDD 競争法コンプライアンス規程
第1条(目的)
この規程は、次の事項を目的とする。
- (1) 一般社団法人米国医療機器・IVD 工業会(以下「AMDD」という。)の役職員 並びにAMDD の会合又は活動に参加する会員企業の役職員が、AMDD の全ての 会合の運営や情報交換等、AMDD としての活動について、私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)を含む各国、 地域の競争法(以下「競争法」という。)を十分尊重し、これを遵守するこ と。
- (2) AMDD が、その事業者団体としての活動について、独占禁止法及び競争法を 十分に尊重し、遵守すること。
第2条(定義)
- この規程で「会合」とは、理事会(Executive Committee)、委員会、分科会、 ワーキンググループ、勉強会、懇親会等、形式を問わずAMDD の活動とされる 全ての会合をいう。
- この規程で「会議」とは、会合のうち、懇親会以外のものをいう。
- この規程で「懇親会」とは、会合のうち、賀詞交歓会等の懇親を目的とする ものをいう。
- この規程で「会員企業」とは、AMDD に加盟する企業をいう。
- この規程で「AMDD 役職員」とは、AMDD の会長、副会長、理事、監査役、顧問、委員会委員長及び事務局職員をいう。
第3条(適用範囲)
本規程は、AMDD の全ての活動に適用され、適用の対象者は、次の者とする。
- (1) AMDD 役職員
- (2) AMDD の会合又は活動に参加する会員企業の役員及び職員
第4条(理事等の責務)
- 会長、副会長、理事及び監査役(以下「理事等」という)は、本規程の内 容又は運用に疑義が生じ又は生じるおそれがあることを知った場合は、速や かに理事会に報告しなければならない。
- 事務局長は、理事等が本規程に基づき責務を果たすことにつき、補佐する ものとする。
第5条(会合の運営)
- 会合の出席者は、会合中はもとより、会合の開始前及び終了後において、次 の事項を話題にしてはならない。ただし、既に公表されているものはこの限りでない。
(1) 会員企業が供給し、又は供給を受ける商品又は役務の価格、価格変更、価 格構成、価格戦略、値引き、入札条件、数量、在庫、コスト等
(2) 会員企業の設備投資、設備廃止、生産・供給量、生産・供給能力、開 発・生産・調達・販売計画、販売先、販売地域、供給機種、市場占有率、需 要予測、需要動向等
(3) その他会員企業の事業活動における重要な競争手段に具体的に関係する内容 - 会議の議長及び当該会議に出席するAMDD 役職員は、会議において、議題、 配布資料等について競争法上問題となるおそれのある内容が含まれていない ことを事前に確認する。
- 会議においては、原則として、事前に確認した議題及び配布資料等に沿っ て議論する。
- 会議の議長は、会議の開始前に、本条第1項に規定された事項の概要であ る以下の事項(以下「遵守事項」という。)を示し、配布し又は読み上げる ことにより、その内容を周知する。
「遵守事項」
本会合の出席者は、会合中はもとより、会合の開始前及び終了後においても、次の事項について話題にしてはならない。但し、既に公表されているものはこの限りではない。
① 商品・役務の価格または数量に関する事項
② 入札に関する事項
③ 開発・生産・販売の能力、計画または政策に関する事項
④ その他、重要な競争手段に具体的に関係する事項
以上の内容にあたるかどうか判断に迷う場合は、話題にすることを控えること。 - 会議の議長は、会議において、適切な対応を行ったことの記録を残す観点から、会議議事録を作成させる。議長は、会議議事録の原本又は写しを保管する。
- 会議の議長は、会議において、競争法上問題となるおそれがある発言を した者があったときは、その者に対して注意を促す等の措置を講じるもの とし、それにもかかわらず、発言者が当該発言を中止しなかった場合、当 該会議を終了させた上で、当該終了事由を会議議事録に記載させ、遅滞な く顛末をAMDD の会長に文書で報告する。
会議に出席するAMDD 役職員は、出席者の発言が競争法上問題となるおそ れがあると判断したときは、会議の議長に対して発言者を注意するよう促す等、競争法遵守の観点から会議の進行を補助する。 - 懇親会に出席するAMDD 役職員は、懇親会の開始前に、遵守事項を示し、配布し又は読み上げることにより、その内容を周知する。
懇親会に出席するAMDD 役職員は、競争法上問題となるおそれがある発言をした者があったときは、その者に対して注意を促す等の措置を講じるものとし、それにもかかわらず、発言者が当該発言を中止しなかった場合、当該懇親会を終了させた上で、遅滞なく顛末をAMDD の会長に文書で報告する。
第6条(統計情報の収集、管理及び提供)
- 統計情報の収集・管理・提供業務(以下「統計業務」という。)は、AMDD 役職員又は会員企業と利益相反がない第三者機関が行うものとする。統計業務は理事等の事前の了解を得た上で、実施されるものとする。
- 統計業務に携わるAMDD 役職員は、会員企業から収集した情報が、当該AMDD 役職員以外の者に開示されないよう、厳重な管理を行うものとする。
- 一般又は会員企業に対して統計情報を提供する場合は、競争法上の問題を引き起こすことのないよう、概括的かつ具体的な個別企業情報の特定及び抽出ができない程度に集合化した情報のみを提供するものとする。
第7条(研修及び会員企業に対する周知徹底)
- 理事等は、AMDD 役職員及び会員企業に対して競争法コンプライアンスに 関する研修を必要に応じて実施し、各人の知識の向上に努める。
- AMDD は、この規程につき会員企業に対して周知徹底を図る。
第8条(調査)
- AMDD の会長が指定するAMDD 役職員は、この規程に違反又は違反するおそれのある事態が発生した場合は、事務局の協力を得て、その原因について調査・分析を行い、その結果を理事会に報告する。当該AMDD 役職員は、必要に応じて、適切な第三者に調 査・分析を委託することができる。
- 理事会は、前項の調査結果に応じて適切な措置を講じるものとする。
第9条(規程の改廃)
この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は平成28年1月4日から実施する。